
最近、飲み屋の入り口で「〇〇人入店お断り」なんて貼り紙を見かけることがあって、ちょっと気になってるんですよね。
これって、もしかして違法なんじゃないかって。
だって、なんだか差別っぽくて、すごく嫌な感じがするじゃないですか。
でも、法律ってなんだか複雑そうだし、実際どうなのかよく分からないんですよね。
そこで、今回はこの「〇〇人入店お断り」の貼り紙が法律的にどうなのか、について調べてみました。
それで結局、貼り紙は違法なの?って話ですよね。
結論から言っちゃいますね…!
この「〇〇人入店お断り」の貼り紙、内容によっては違法になる可能性が「大いに」あります!
その理由は?
差別はダメ!絶対!
シンプルですよね…
日本国憲法第14条には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書かれていますよね。
昔、学校で習ったアレですよ。
つまり、人種や国籍などを理由にした差別は、憲法違反になる可能性があるんです。
お店も公共の場なの?
お店って、一見するとお店の人が自由に決めていいように思えますよね。
でも、実は「公共の場」としての側面も持っているんです。
公共の場では、誰でも平等に利用できるべきなので、不当な差別は許されないんですね。
もっと詳しく…
どんな貼り紙がアウト?
例えば、「外国人お断り」「〇〇県出身者お断り」といった、特定の属性の人を排除するような貼り紙は、差別にあたる可能性が高いですって。
でも、例外もあるんでしょ?
もちろん、例外もあります。
例えば、❶ お店のコンセプト上、どうしても特定の属性の人に限定する必要がある場合とか…
❷ 安全上の理由がある場合などは、正当な理由として認められる可能性があるようです。
具体的にどんな時?
例えば、❶女性専用のレディースバーや、❷特定の国の料理を提供するレストランで、その国の出身者のみを対象とする場合などが考えられます。
でも、この場合も、理由をきちんと説明する必要があるんですね。
例えばこんな場合には?
ある居酒屋で「〇〇大学の学生お断り」という貼り紙が掲示されたとします。
これは、過去にその大学の学生が店内で迷惑行為をしたことがあったため、店側が再発防止のために掲示したというケースなんです。
この場合、店側の言い分も分かりますが、やはり大学名で一律に判断するのは差別にあたる可能性が高いと考えられます。
まとめ
「〇〇人入店お断り」の貼り紙は、差別にあたる可能性があり、内容によっては違法になることがあります。
ただし、正当な理由がある場合は例外として認められることもないわけではありません。
もし、お店でこのような貼り紙を見かけたら、まずは落ち着いて、お店の人に理由を聞いてみることが大切ですね。
そして、もし不当な差別だと感じたら、 「法務局」や「人権擁護機関」などに相談することを検討するのもよいかもしれません。