分かりやすい身近な法律の話

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小話)フリマで捕まる?!知られざる法律のトラップ

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日本の法律って、時々「えっ、そんなルールあったの?」と思うような面白いものがありますよね。

 

例えば、「軽犯罪法」の中にある、一風変わったルールをご紹介します。

 

この軽犯罪法の中に「住所氏名を隠して物を売ったり買ったりしてはいけない」という規定があります。

 

これ、昔は「なぜそんなこと?」と思う人が多かったですが、今なら「フリマアプリ」を考えると分かりやすいですよね。

 

匿名で物を売ったり買ったりするのが普通の時代ですが、これが許されるのは法律やサービスが適切に整備されているからなんです。

 

つまり、勝手に個人間で取引をすると法律に引っかかる可能性があるんですね。

 

軽犯罪法には、こんなふうに日常生活にちょっと関わるルールがいくつかあるので、意外と面白いですよ。

 

調べてみると意外な発見があるかもしれませんね。

 

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
17. 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者

 

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