
いや〜、最近物騒な事件も多いじゃないですか。
そんな中で、子どもたちを守るための法律もどんどん厳しくなってきてるんですよね。
その一つが、今回のお題「グルーミング罪」なんですけど、これ、なかなか奥が深いんですよ。
一緒に見ていきましょう!
そもそも、グルーミングって何?
ねえ、グルーミングって聞くと、ペットの毛をブラッシングするイメージありません?
でも、ここで言うグルーミングは全然違うんです!
これは、大人が13歳以上、16歳未満の女の子に近づいて、優しくしたり、プレゼントをあげたりして、信頼関係を築き、最終的にわいせつな行為や性的な行為に繋げようとする、卑劣な行為のことなんです。
まるで、獲物をじわじわと罠にかけるみたいで、本当に許せないですよね!
保護されるべき利益は、もちろん子どもたちの健全な心身の成長と、性的自己決定権ですよ!
2023年の法改正で何が変わったの?
で、2023年に法律が改正されて、このグルーミング行為がもっと厳しく取り締まられるようになったんですよ。
具体的に何が変わったかって?
それはね、まだ実際にわいせつな行為とかがなくても、「会いたいな〜」ってしつこく誘ったり、お金をあげるから会おうよって持ちかけたりするだけでも、アウトになったんです!
例えば、ある社会人男性が、SNSで知り合った15歳の女の子に、「君にプレゼントがあるんだ。」
「今度会って渡したいな」って何度もメッセージを送ったとします。
女の子が「やめてください」って言っても、何度も何度も誘ったりしたら、それだけで罪になっちゃう可能性があるんですよ!
ひどい場合は、もっと言葉巧みに誘ったり、嘘をついて会おうとしたりするケースもあるみたいで、本当にたちが悪いですよね。
どんなことをすると捕まっちゃうの?
じゃあ、具体的にどんなことをすると罪になるのか、気になりますよね?具体的には…

・脅したり、だましたり、甘い言葉で誘惑して、未成年者に会うことを要求する行為。
・未成年者に「会いたくない」って拒否されたのに、何度も何度も会うことを要求する行為。
・お金をあげたり、「お金あげるから会おうよ」って約束したりして、16歳未満の子に会うことを要求する行為。(これは論外!)
これらの行為をすると、法定刑は「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」なんです!
さらに、これらの行為をした上で、実際に会ってわいせつな行為をしたら、もっと重い罪になるんですよ。
「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」ですからね!
(拘禁刑とは、 犯罪を起こした人を刑事施設に収容し、改善更生を図る刑罰。2025年6月1日から施行されます。)
決して軽い気持ちでできることじゃないってこと、分かりますよね?

刑法第182条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
私たち大人はどうすればいいの?
私たち大人は、この問題を他人事だと思ってちゃいけないと思うんです。
まずは、私たち大人が、子どもたちと接する時に、自分の言動が誤解を招かないように気をつけないといけませんよね。
「可愛いね」とか、軽い気持ちで言った言葉でも、相手がどう受け取るか、想像力を働かせることが大切だと思います。
そして、もし周りの子どもたちが、何か困ったことや嫌なことをされている様子に気づいたら、見て見ぬふりをしちゃダメですよ!
勇気を出して、学校の先生や親御さん、児童相談所などに相談することが、子どもたちを守る第一歩だと思います。
あと、子どもたち自身に、自分の身体は自分で守るんだということや、嫌なことは嫌だってはっきり伝えることの大切さを教えることも、私たちの役割ですよね。
本当に、子どもたちの笑顔を守るためには、私たち大人一人ひとりの意識がすごく大切だと思うんです。
今回の話で、少しでもグルーミングという問題について、身近に感じてもらえたら嬉しいです。
これからも、子どもたちが安心して成長できる社会を一緒に作っていければと強く思います。
大事な補足
❶ グルーミング罪が16歳未満の子どもを対象としているのは、まだ成熟した判断力を持っていないからなんです。
❷ それから、13歳以上16歳未満の場合は、その子よりも5歳以上年上の人が面会を求める行為だけが処罰の対象になるんです。
これって、年齢が近い人同士の普通の恋愛や交流を間違って罰しないようにするための仕組みなんですよ。
例えば、14歳の女子中学生が3歳年上の17歳の男子高校生と会う場合は罪にはならないんです。
この法律は、子どもたちを守ることを目的にしつつ、社会的な交流を不必要に制限しないように配慮されているんですね。
大事なバランスだと思いませんか?