
誘い?・謝罪か?・口封じ?
最近ね、ニュースで不同意性交罪の話をよく聞くじゃないですか。
それでふと思ったんですよ。
あれって親告罪じゃないんだよね?って。
ということは、当事者同士で「もういいよ」って示談が済んだとしても、警察は動く可能性があるってこと?って。
なんか、それってちょっと複雑な話ですよね。
示談が済んでも捜査対象に?
そうなんですよ。
不同意性交罪(刑法第177条)は、被害者の方の告訴(被害を警察に届け出て、犯人の処罰を求めること)がなくても、捜査が始まる可能性があるんです。
これを「非親告罪」って言います。(ちなみに昔の旧刑法第177条 強姦罪は親告罪でした。)
なんでかっていうと、不同意性交罪は、個人の尊厳や性的自由っていう、すごく重要な「保護されるべき利益」を侵害する犯罪だと考えられているから非親告罪なんです。
被害者の方の気持ちも、もちろん大切です。
でも、社会全体のルールとして、きちんと捜査し、もし罪を犯した人がいるなら、それに見合った罰を与える必要がある、っていう考え方なんですね。
例えば、Aさん(男)とBさん(女)の間で、最初は合意があったと思ったけど、後からBさんが「やっぱり同意していなかった」と感じたとします。
で、AさんがBさんに謝って、慰謝料を払うなどの示談が成立したとしても、もし警察が事件性があると判断すれば、捜査を始めることができるんです。
もちろん、示談が成立している事実は、その後の捜査や裁判で考慮される可能性はありますよ。
例えば、Aさんが深く反省していたり、Bさんの被害感情が和らいでいたりすれば、量刑(刑の重さ)に影響することもあるかもしれません。
不同意性交罪の「法定刑」は、5年以上の懲役刑と、かなり重いものになっています。
それだけ、この犯罪が社会的に重く見られているってことですよね。
ちょっとドキドキするけど…
なんか、示談が済んでも安心できないって聞くと、ちょっとドキドキしませんか?
もちろん、犯罪を犯した人がきちんと責任を取るのは当然のことなんですけど、当事者間の解決も尊重されてほしい気持ちも、正直ありますよね。
でも、やっぱり、一人ひとりの尊厳が守られる社会であるためには、こういう仕組みも必要なのかな、って思います。
難しい問題だけど、私たち一人ひとりが、性的な同意についてもっと意識を高めていくことが大切なのかもしれませんね。
※ 本件は、中居正広氏とフジテレビの問題に関連しているように見える部分もありますが、直接的な関係はありません。