
突然ですが、あなたは泥棒に入られた時、どうしますか?怖いですよね。
必死で抵抗するかもしれませんね。
もし、その時に泥棒を殺してしまったら...?罪に問われるのでしょうか?
それとも、自分の身を守るために仕方なかったとして、無罪になるのでしょうか?
実は、この状況、ある法律が関係してくるんです。
結論から言うと…
場合によっては無罪になる可能性があるんです。
理由
これは、「盗犯等防止法」という法律が関係しています。
この法律は、窃盗や強盗などの犯罪から国民を守るために作られたものです。
解説
この法律には、「防衛行為の特例」というものがあります。
これは、簡単に言うと、自分の身や財産を守るために、やむを得ず相手に危害を加えてしまった場合、その行為が「過剰防衛」と判断されないことがある、ということです。
例えば、夜中に泥棒が家に侵入してきたとします。
あなたは包丁を手に取り、泥棒を追い払おうとしました。
しかし、もみ合いになり、誤って泥棒を刺してしまったとします。
この場合、あなたの行為は「正当防衛」と認められ、罪に問われない可能性があるんです。
ただし、これはあくまでも「やむを得ない場合」に限ります。
例えば、泥棒が逃げ出したのに、追いかけていって刺し殺してしまった場合は、過剰防衛と判断される可能性が高いです。
実例
平成27年3月、香川県で発生した強盗殺人事件は、正当防衛の範囲を考える上で重要な事例となりました。
夜間、自宅に侵入した窃盗犯に対し、家主が包丁で応戦し、結果として窃盗犯が死亡してしまいました。
家主は殺人罪で起訴されましたが、裁判では「正当防衛」が認められ、無罪判決が下されました。
(参考:産経ニュース この情報は以前参照した資料に基づいていますが、現在その資料はアクセスできなくなっています。)
まとめ
窃盗や強盗を殺してしまっても、場合によっては無罪になる可能性があります。
これは、「盗犯等防止法」の「防衛行為の特例」によるものです。
ただし、あくまでも「やむを得ない場合」に限るものです。
いかがでしたか?
法律って、意外と奥が深いですよね。