分かりやすい身近な法律の話

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窃盗や強盗を殺してしまっても無罪になる場合があるって噂はウソ?ホント?

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突然ですが、あなたは泥棒に入られた時、どうしますか?怖いですよね。

 

 

必死で抵抗するかもしれませんね。

 

 

もし、その時に泥棒を殺してしまったら...?罪に問われるのでしょうか?

 

 

それとも、自分の身を守るために仕方なかったとして、無罪になるのでしょうか?

 


実は、この状況、ある法律が関係してくるんです。

 


結論から言うと…

場合によっては無罪になる可能性があるんです。

 

 

理由

これは、「盗犯等防止法」という法律が関係しています。

 

 

この法律は、窃盗や強盗などの犯罪から国民を守るために作られたものです。

 

 

解説

この法律には、「防衛行為の特例」というものがあります。

 

 

これは、簡単に言うと、自分の身や財産を守るために、やむを得ず相手に危害を加えてしまった場合、その行為が「過剰防衛」と判断されないことがある、ということです。

 


例えば、夜中に泥棒が家に侵入してきたとします。

 

 

あなたは包丁を手に取り、泥棒を追い払おうとしました。

 

 

しかし、もみ合いになり、誤って泥棒を刺してしまったとします。

 

 

この場合、あなたの行為は「正当防衛」と認められ、罪に問われない可能性があるんです。

 


ただし、これはあくまでも「やむを得ない場合」に限ります。

 

 

例えば、泥棒が逃げ出したのに、追いかけていって刺し殺してしまった場合は、過剰防衛と判断される可能性が高いです。

 

 

実例

平成27年香川県強盗殺人事件(正当防衛の線引きについて)

 


平成27年3月、香川県で発生した強盗殺人事件は、正当防衛の範囲を考える上で重要な事例となりました。

 

 

夜間、自宅に侵入した窃盗犯に対し、家主が包丁で応戦し、結果として窃盗犯が死亡してしまいました。

 

 

家主は殺人罪で起訴されましたが、裁判では「正当防衛」が認められ、無罪判決が下されました。

(参考:産経ニュース  この情報は以前参照した資料に基づいていますが、現在その資料はアクセスできなくなっています。)

 

 

まとめ

窃盗や強盗を殺してしまっても、場合によっては無罪になる可能性があります。

 


これは、「盗犯等防止法」の「防衛行為の特例」によるものです。

 


ただし、あくまでも「やむを得ない場合」に限るものです。

 


いかがでしたか?

 

 

法律って、意外と奥が深いですよね。

 

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