
昔のレンタルビデオ店やDVDショップで、アダルトコーナーが子供の立ち入りを禁止されていたのを覚えていますか?
多くの人が「あれは法律で決まっていたのかな?」と疑問に思っていたことでしょう。
では、本当に法律で禁止されていたのでしょうか?
レンタルビデオの全盛期、アダルトコーナーは大人だけが入れる特別な場所でした。
仕切りの先はおとなの花園…❣️
この規制について、もう少し詳しく見ていきましょう。それでは…
結論
レンタルビデオやDVDのアダルトコーナーへの子供の立ち入りが禁止されていたのは、法律で一律に決まっていたわけではありません。
理由
これらの規制は、主に各都道府県が制定している「青少年保護育成条例」に基づいていたのです。
どこかで1度は聞いたことがある条例ではないでしょうか?
この条例は、青少年が有害な情報に触れるのを防ぐために作られたものでした。
解説
青少年保護育成条例は、青少年が健全に成長するための規制を定めています。
この中には、アダルト作品や暴力的な内容を含む映像作品の販売や閲覧を制限する項目が含まれています。
例えば、東京都の青少年の健全な育成に関する条例では、「不健全な図書類等の指定」(第18条)が明記されています。
第18条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの。
レンタルビデオ店やDVDショップは、この条例に従ってアダルトコーナーを設け、そこに子供が入らないようにしていたのです。
これは各都道府県で多少の違いがあるものの、基本的な考え方は全国共通でした。
具体例
例えば、東京都のレンタルビデオ店では、アダルトコーナーの入口に「18歳未満立入禁止」の札が掲げられていました。
※ 青少年育成条例の対象なので20歳未満ではなく18歳未満立入禁止です。
これにより、子供たちが誤ってアダルト作品を見ることがないようにしていました。
また、店員も厳しく監視し、子供が立ち入らないように注意していました。
まとめ
レンタルビデオやDVDのアダルトコーナーへの子供の立ち入り禁止は、各都道府県の青少年保護育成条例に基づいた規制でした。
法律で一律に決まっていたわけではありませんが、全国的に同様の考え方で規制が行われていました。
これにより、青少年が健全に育つための環境を整えていたのです。
補足
2024年5月現在では、多くのレンタルビデオ店が閉店し、オンラインストリーミングサービスが主流となっています。
これらのサービスでも同様に、青少年保護の観点から年齢制限のあるコンテンツが提供されています。