
家族で新幹線に乗って旅行するのは楽しいですよね。
特に自由席なら、好きな席に座れて便利です。
でも、もし小学1年生の子供を幼稚園児として扱って切符を買ったらどうなるのでしょうか?
ちょっと気になりませんか?
新幹線の料金は、基本的に大人料金と子供料金に分かれています。
小学生は子供料金で、大人料金の半額です。
幼稚園児以下の子供は、自由席なら無料で乗れます。
(ただし、指定席やグリーン車を利用する場合は、子供料金が必要です。)
また、幼稚園児が改札を通る際には特別な証明書を持たなければならないことはほとんどありません。
では、本題に戻り小学1年生が幼稚園児として新幹線の自由席に無料で乗車した場合は?
結論
小学1年生の子供を幼稚園児として扱い、切符を買うことは、鉄道営業法違反や2項詐欺(後述)に該当する可能性があります。
理由と解説
なぜ犯罪になるかというと、これは不正乗車にあたるからです。
不正乗車とは、正規の料金を支払わずに乗車することを指します。
具体的には、鉄道営業法違反や2項詐欺に該当する可能性があります。
鉄道営業法は、鉄道の安全な運行と利用者のルールを定めた法律です。
この法律に違反すると、罰則が科せられることがあります。
例えば、乗車券を持たずに列車に乗ることも鉄道営業法違反です。
2項詐欺とはカンタンにいうと「物」ではなく「サービス」や「利益」をだまし取る詐欺です。
刑法第246条第2項に定められています。
刑法第246条(詐欺)
1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
例えば、ある家族が小学1年生の子供を幼稚園児として扱い、自由席の切符を買ったとします。
新幹線に乗っているときに車掌さんに年齢を確認され、実際には小学1年生であることが発覚しました。
この場合、正規料金の3倍の料金を支払う必要があります。
さらに、警察に通報されることもあります。
実際に、過去には不正乗車が発覚して罰金を支払ったケースもあります。
ちなみに、入場券を利用して新幹線に乗り、発覚した場合にも、正規料金の3倍の料金を支払う必要があります。
まとめ
新幹線の自由席で親子3人旅行する際には、正しい切符を購入することが大切です。
小学1年生の子供を幼稚園児として扱って切符を買うことは犯罪になりますので、注意しましょう。
楽しい旅行をするためにも、正規の料金を支払って安心して乗車しましょうね。
補足
電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が適用されるのは、コンピュータを使って他人の財産やサービスを不正に得る場合です。
新幹線の自由席に乗る際に、小学生を幼稚園児として扱って(親の)切符を購入する行為は、コンピュータの使用に依存していないため、電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
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