
学校の校則って、時々びっくりするようなものがありますよね。
例えば、天然パーマの生徒は「天然パーマ証明書」を提出しなければならない学校があるそうです。
また、共学の高校でも「異性との交際を禁止」する校則もあります。
そして今回、問題にしたいのが「不健全な性的行為があったら退学」という校則です。
これって本当に認められるんでしょうか?
かなり気になるところですよね。
それでは…
結論
「不健全な性的行為があったら退学」という校則は、必ずしも全てのケースで認められるわけではありません。
学校は生徒に指導を行う義務があり、改善の見込みがない場合に限って退学処分が考えられます。
理由と解説
まず、日本の法律について見てみましょう。
退学処分は、学校教育法施行規則第26条に基づいて行われます。
学校教育法施行規則第26条(懲戒)
1〜2(略)
3 前項の退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。
三 正当の理由がなくて出席しないとき。
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反するとき。
この法律では、退学処分は公立の小中学校(特別支援学校含む)では行えず、公立の高校や大学、私立の小中高校、大学で行うことができると定められています。
次に、退学処分を行うための条件についてです。
退学処分は、その生徒に改善の見込みがなく、学外に排除することが教育上やむを得ない場合に限られるとされています。
これは、単に問題行動があったからといってすぐに退学にするのではなく、まずは改善のための指導を行い、それでも改善が見られない場合に限って退学処分が認められるということです。
では、過去にあった堀越高校のケースを見てみましょう。
堀越高校では、男女交際禁止の校則がありました。
堀越高校には、男女交際の他に性行為を伴う交際があったことが報告されていました。
この校則自体は合理的で有効とされましたが、教育的指導を十分に行わずに退学を勧告したことが違法とされました。
具体的には、まず生徒に対して教育的な指導を行い、その上で改善が見られない場合に限って退学処分を行うべきだとされたのです。(東京地裁2022年11月30日判決)
この判決は、校則の運用においても教育的な配慮が必要であることを示しています。
まとめ
「不健全な性的行為があったら退学」という校則は、一定の条件下で認められることがあります。
しかし、その運用には慎重さが求められ、教育的指導を十分に行った上で、改善の見込みがない場合に限られるべきとされました。
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