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16歳で成年者?ってどういうこと?

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2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた理由は、若者の意思を尊重し、積極的に社会に参加してもらうためです。

また、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流であることも理由の一つです。

ところで、民法改正前には、女性は16歳で婚姻すると成年者として扱われていました。(これを成年擬制といいます。)

これはいったいどういうことでしょう?

2022年4月1日から施行された改正民法では、成年年齢の引き下げとともに男女ともに婚姻年齢が18歳となりました。

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改正前の民法では男性は18歳、女性は16歳で婚姻できるとされていました。

そして、結婚すると、2人とも成年擬制により成年者として扱われました。

これは、結婚することで社会的に大人と認められるという考え方からきています。

ちなみに、仮に離婚したとしても、一度成年擬制により成年者として扱われた人はそのまま成年者として扱われました。

これは、結婚によって得た社会的な地位や責任が、離婚によって失われることはないという考え方からです。

よって、男性18歳、女性16歳で結婚すると、最年少で16歳の成年擬制による成年者がいたということになります。

そして2人が離婚したとしたとしても成年擬制の効果は失われません。

そのため、最年少で16歳(女性)の成年擬制による成年者がいたということになります。

今は役にたたない、ちょっとした話でした。

参考条文

▶︎成年擬制に関する条文

改正前民法第753条
婚姻した者は、成年に達したものとみなす。

▶︎旧婚姻年齢

改正前民法第731条
男性は18歳、女性は16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

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