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免許証やマイナカードへの落書きは違法?or タダのいたずらですまされる?

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免許証やマイナンバーカードって、ほとんどの人が持ってますよね。

でも、ふとした時に「これに落書きしたらどうなるんだろう?」って思ったことありませんか?

例えば、友達とふざけて顔にヒゲを描いたり、好きなキャラクターを描いたり。

そんなことをしたら、法律的にはどうなるのか、ちょっと気になりますよね。

実は、これにはちゃんとした法律があるんです。

では、結論から言いますね。

結論

免許証やマイナンバーカードへの落書きは違法です。

理由

これらのカードは、個人を証明するための重要な書類だからです。

そのため、勝手に改ざんしたり、汚したりすることは法律で禁止されています。

解説

まず、免許証やマイナンバーカードは、法律で「公文書」として扱われます。

公文書とは、政府や自治体が発行する公式な書類のことです。

これらの書類を改ざんすることは、「公文書偽造罪」という犯罪になります。

公文書偽造罪は、刑法で定められていて、違反すると重い罰則が科されることがあります。(刑法第155条)

e-Gov 法令検索

例えば、免許証に落書きをしてしまうと、最悪の場合、懲役刑になることもあるんですよ。

具体例

例えば、ある人が免許証に自分の顔にヒゲを描いてしまったとします。

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その免許証を警察に見せたとき、警察官はその落書きを見て「これは改ざんされたものだ」と判断するかもしれません。

その結果、その人は公文書偽造罪で逮捕される可能性があります。

まとめ

免許証やマイナンバーカードへの落書きは、法律で禁止されている行為です。

これらのカードは重要な公文書なので、改ざんや汚損(おそん)は厳しく罰せられます。

だから、ふざけて落書きするのはやめて下さいね。

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