
免許証やマイナンバーカードって、ほとんどの人が持ってますよね。
でも、ふとした時に「これに落書きしたらどうなるんだろう?」って思ったことありませんか?
例えば、友達とふざけて顔にヒゲを描いたり、好きなキャラクターを描いたり。
そんなことをしたら、法律的にはどうなるのか、ちょっと気になりますよね。
実は、これにはちゃんとした法律があるんです。
では、結論から言いますね。
結論
免許証やマイナンバーカードへの落書きは違法です。
理由
これらのカードは、個人を証明するための重要な書類だからです。
そのため、勝手に改ざんしたり、汚したりすることは法律で禁止されています。
解説
まず、免許証やマイナンバーカードは、法律で「公文書」として扱われます。
公文書とは、政府や自治体が発行する公式な書類のことです。
これらの書類を改ざんすることは、「公文書偽造罪」という犯罪になります。
公文書偽造罪は、刑法で定められていて、違反すると重い罰則が科されることがあります。(刑法第155条)
例えば、免許証に落書きをしてしまうと、最悪の場合、懲役刑になることもあるんですよ。
具体例
例えば、ある人が免許証に自分の顔にヒゲを描いてしまったとします。

その免許証を警察に見せたとき、警察官はその落書きを見て「これは改ざんされたものだ」と判断するかもしれません。
その結果、その人は公文書偽造罪で逮捕される可能性があります。
まとめ
免許証やマイナンバーカードへの落書きは、法律で禁止されている行為です。
これらのカードは重要な公文書なので、改ざんや汚損(おそん)は厳しく罰せられます。
だから、ふざけて落書きするのはやめて下さいね。