
東京大学赤門の風景
今年度の大学入学共通テストの時期も近づいてきましたね。
受験シーズンになると、学生たちは一生懸命勉強して試験に挑みますよね。
みなさんには日頃の実力が出せるようにがんばって欲しいと思います。
ところで、中には自分の力だけでは合格が難しいと感じる人もいるかもしれません。
そんな時に、他人に試験を受けてもらう「替え玉受験」という手段を考える人もいるんです。
替え玉受験は、試験会場に自分の代わりに他人を送り込む行為です。
これって、ちょっとズルい感じがしますよね。
でも、実際に法律的にはどうなんでしょうか?
結論
日本の法律には❶有印私文書偽造罪や❷偽計業務妨害罪という罪があり、これに該当します。
理由と解説
❶有印私文書偽造罪(刑法第159条)とは、他人の署名や(印章)を使って文書を偽造し、それを使用する行為を指します。
替え玉受験の場合、他人の署名を使って文書を偽造しそれを使うため有印私文書偽造罪に該当します。
また、❷偽計業務妨害罪(刑法第233条)とは、他人をあざむいて業務を妨害する行為を指します。
替え玉受験の場合、替え玉が本来の受験生のふりをして(あざむいて)試験をします。
そのため、試験監督や試験を運営する人たちが正しい試験運営ができなくなるためこの罪に該当します。
実例として、2011年に発覚した東京大学の入試替え玉事件があります。
この事件では、受験生が他人に替え玉を依頼し、東京大学の入試を受けさせました。
替え玉を依頼した受験生は、試験会場で替え玉が受験するのを見守り、試験が終わるまで待機していました。
しかし、試験監督が不審な動きを察知し、替え玉が発覚しました。
この事件により、替え玉を依頼した受験生と替え玉を引き受けた人物は、❶有印私文書偽造罪や❷偽計業務妨害罪などに問われました。
結果として、両者は逮捕され、厳しい処罰を受けることとなりました。
まとめ
替え玉受験は法律に違反する行為であり、厳しい刑罰が科される可能性があります。
受験は自分の力で挑むべきものであり、替え玉受験のような不正行為は絶対に避けるべきですね。
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