分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

儀式を妨害してはいけない(軽犯罪法第1条第24号)

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【してはいけない例】

・結婚式の最中に大声で叫んだり、無断で会場に侵入して騒ぎを起こす行為。

・葬儀の進行中に故意に大きな音を立てたり、葬儀場に無断で入り込み、儀式を妨げる行為。

・卒業式の最中にステージに乱入し、スピーチを妨害する行為。

・神社や寺院での祭りや祈祷中に、無断で侵入して騒ぎを起こす行為。

・市や町の公式イベント(例:市長の就任式や記念式典)で、無断で壇上に上がり、スピーチを妨害する行為。

・例えば、サッカーの試合中にフィールドに乱入し、試合を中断させる行為。

・政治家の演説中に無断で壇上に上がり、スピーチを妨害する行為。

・学校の文化祭で、ステージパフォーマンス中に乱入して騒ぎを起こす行為。

・卒業証書授与の際に、壇上に乱入して妨害する行為。

・例えば、教会でのミサ中に無断で侵入し、儀式を妨げる行為。

軽犯罪法第1条第24号
公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

【なぜいけないのか?】

・儀式や式典は多くの人々が集まり、厳粛な雰囲気の中で行われることが多いです。

儀式を妨害する行為は、公共の秩序を乱し、参加者に不快感や混乱を与えます。

・特に結婚式や葬儀など、個人や家族にとって重要な儀式を妨害することは、参加者の感情を深く傷つける可能性があります。

・公式な儀式やイベントは、計画的に進行されるものであり、これを妨害することは、全体の進行を妨げ、関係者に多大な迷惑をかけます。

【補足】

「悪戯」とは、いたずらを意味し、あくまでたわむれによる行為と評価できる場合に限られます。

暴行、脅迫、威嚇などの行為に至らないことが必要です。

いたずらと評価できない場合は、刑法の業務妨害罪(第233条、第234条)に問われる可能性があります。

また、「妨害した」とは、一時的であっても式の進行に支障を生じさせたことを意味します。

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