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借金で身動きが取れない人へ「個人再生」のみちしるべ

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個人再生とは、借金が多くて返せない人が、裁判所の許可を得て、借金を減らしたり、分割払いにしたりすることです。

個人再生をすると、自分の家や車などの財産を守りながら、借金の返済を楽にすることができます。

しかし、個人再生にもメリットだけでなく、デメリットもあります。

また、個人再生をするには、いくつかの条件や手続きが必要です。

個人再生について、わかりやすく解説していきます。

この記事のもくじは以下の通りです。

1)個人再生のメリット
2)個人再生のデメリット
3)個人再生の条件
4)個人再生の流れ
5)個人再生の注意点

1)個人再生のメリット

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個人再生には、以下のようなメリットがあります。

□ 借金を減らすことができる。

個人再生では、裁判所が借金の減額率を決めます。

減額率は、借金の種類や返済能力によって異なりますが、一般的には半分から9割ぐらいになることもあるんです。

例えば、1000万円の借金がある人が、個人再生で減額率が8割になったとします。

すると、借金は200万円になり、800万円が免除されます。

このように、個人再生を利用すると、借金の負担を大幅に減らすことができます。

□ 自分の財産を守ることができる。

個人再生では、自分の住んでいる家や乗っている車などの財産を手放さなくてもいいです。

ただし、財産の価値が高すぎる場合や、返済に必要ない場合は、売却することが求められることもあります。

例えば、自分の家が5000万円の価値があるとします。

この場合、個人再生をすると、家を売って借金に充てるように言われる可能性が高いです。

しかし、自分の家が2000万円の価値があるとします。

この場合、個人再生をすると、家を手放さなくてもいいかもしれません。

「?・・」

これはなぜでしょう。

その理由は、家の価値が高いほど、その家を売ることから得られる金額も大きくなりますよね。

それによって多くの借金を返済できるからです。

一方、家の価値が比較的低い場合、その家を売って得られる金額は少なくなりますよね。

そのため、借金の返済にはあまり効果がないかもしれません。

そのため、裁判所は2000万円の家を手放さなくても良いと判断することが考えられます。
(一般的にの話です。)

□ 返済期間を短くすることができる。

個人再生では、返済期間は最長で10年です。

しかし、返済能力が高い場合や、減額率が低い場合は、返済期間は3年になることもあります。

例えば、200万円の借金を月々5万円で返すとします。

この場合、個人再生をすると、返済期間は3年4ヶ月(40ヶ月)になりますよね。

 返済期間は通常3年から5年(36ヶ月から60ヶ月)となります。

特別な事情がある場合には、最長で7年(84ヶ月)まで延長されることがあります。

例えば5年で返済することとなったときは、月々(200万円÷60ヶ月=)約3万円弱の弁済額と楽になりますよね。

このように、個人再生をすると、返済期間を短くすることができるんですね。

個人再生について、さらに詳しく説明していきますね。

2)個人再生のデメリット

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個人再生には、以下のようなデメリットもあります。

□ 信用情報に傷がつく。

個人再生をすると、信用情報機関に登録されてしまいます。

信用情報機関とは、個人の借金や返済の履歴を管理する機関です。

信用情報機関に登録されると、個人再生の開始から5年間は、新たに借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができません。

また、個人再生が終了した後も、その事実は信用情報に2年間記録され、新たな借入れや契約に影響を与える可能性があります。

つまり、個人再生の終了後も、2年間は、信用情報に傷が残るということですね。

このように、個人再生をすると、信用情報に影響が出ます。

□ 個人再生は、手続きが複雑で時間がかかる。

個人再生をするには、裁判所に申し立てをしなければなりません。

裁判所に申し立てをするには、借金の状況や返済計画などの書類を作成しなければなりません。

また、裁判所からの指示に従って、面接や調査などの手続きを行わなければなりません。

さらに、借金の減額や分割払いについて、債権者との交渉も必要です。

このように、個人再生をするには、手続きが複雑で時間がかかります。

一般的には、個人再生の手続きには、半年から1年ぐらいかかります。

□ 弁護士費用が必要。

個人再生をするには、弁護士に依頼することがほとんどです。

弁護士に依頼すると、手続きを代行してくれますが、その代わりに費用がかかります。

弁護士の費用は、借金の額や減額率などによって異なりますが、一般的には20万円から50万円ぐらいになります。

また、裁判所にも手数料がかかります。

裁判所の手数料は、借金の額や返済期間などによって異なりますが、一般的には5万円から10万円ぐらいになります。

このように、個人再生をするには、弁護士や裁判所に対する費用も考慮しなければいけませんよね。

次の章では個人再生の条件についてみていきましょう。

3)個人再生の条件

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個人再生をするには、以下のような条件があります。

□ 返済能力が必要。

個人再生をするには、返済能力があることが必要です。

返済能力とは、借金を減らした後に、残った借金を返すことができる能力のことです。

返済能力は、自分の収入や支出などによって決まります。

返済能力がない場合は、個人再生をすることができません。

返済能力がない場合は、他の方法を考える必要があります。(任意整理や自己破産)

□ 債権者の同意が得られること。

個人再生をするには、債権者の同意が得られることが必要です。

なぜならば、債務の一部を免除するため、債権者の権利が直接影響を受けるからです。

債権者の同意が得られるとは、借金の減額や分割払いについて、債権者が納得してくれるということです。

納得してもらわないとことにははじまらないのは当然ですよね。

債権者の同意が得られない場合は、当然、個人再生をすることができません。

債権者の同意が得られない場合は、他の方法を考える必要があります。

4)個人再生の流れ

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個人再生をするには、以下のような流れがあります。

□ 弁護士に相談すること。

個人再生をするかどうかを決める前に、まずは弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談すると、個人再生のメリットとデメリット、条件と手続き、費用と期間などを教えてもらえます。

弁護士に相談するときは、借金の状況や収入や支出などの証明書類を持っていくと良いでしょう。

□ 裁判所に申し立てること。

個人再生をすると決めたら、次に裁判所に申し立てをします。

裁判所に申し立てをするには、借金の一覧や返済計画などの書類を作成しなければなりません。

書類の作成は、弁護士に依頼することがほとんどです。

書類が完成したら、裁判所に提出することになります。

裁判所に提出するときは、手数料も忘れずに。

□ 裁判所からの指示に従う。

裁判所に申し立てをしたら、裁判所からの指示に従って、面接や調査などの手続きを行わなければなりません。

面接とは、裁判所の職員と話すことです。

(職員とは裁判官にかぎりません。)

□ 調査が行われる。

この調査とは、裁判所が借金の状況や返済能力などを調べます。

面接や調査の結果によって、裁判所が借金の減額率や返済期間などを決めます。

□ 債権者との交渉をする。

裁判所が借金の減額率や返済期間などを決めたら、次に債権者との交渉をします。

債権者との交渉は、裁判所が仲介して行われます。

債権者と弁護士だけで直接交渉するわけではないんですね。

債権者との交渉では、裁判所が決めた借金の減額や分割払いについて、債権者が同意するかどうかを確認します。

債権者が同意したら、個人再生の手続きは完了です。

債権者が同意しなかったら、裁判所が最終的に判断します。

□ 借金の返済を始める。

個人再生の手続きが完了したら、最後に借金の返済を始めます。

借金の返済は、裁判所が決めた返済計画に従って行わなければなりません。

返済計画に従って借金を返し終えたら、個人再生は終了です。

個人再生が終了したら、信用情報に傷が残る期間が始まります。

個人再生が終了した後、その事実は信用情報に一定期間(通常は2年間)記録されてしまいます。

その期間は残念ながら、新たな借入れや契約に影響を与える可能性があります。

5)個人再生の注意点

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個人再生をするときは、以下のような注意点があります。

□ 借金の種類によっては、個人再生ができないことがある。

どういうこと?と思うかもしれませんよね。

例えば、税金や罰金、慰謝料などの公的債務は、個人再生で減らすことができません。

また、住宅ローンや自動車ローンなどの担保付き債務も、個人再生で減らすことができないことも注意ですよね。

また…

□ 個人再生中に収入が増えたり、財産が増えたりすると、返済計画が変わることがある。

例えば、個人再生中に昇給したり、宝くじに当たったりすると、返済能力が高くなると判断されます。

すると、裁判所が返済計画を見直して、返済額や返済期間を増やすことがあります。

このように、個人再生中に収入や財産が変わると、返済計画が変わることがあるんですね。

□ 個人再生中に借金をしたり、返済を滞納したりすると、個人再生が取り消されることがある。

例えば、個人再生中に新たに借金をしたり、返済計画に従わなかったりすると、裁判所が個人再生を取り消すことがあります。

すると、借金の減額や分割払いが無効になり、元の借金に戻ります。

これだとせっかくの個人再生が「元のもくあみ」になってしまいますよね。

このように、個人再生中に借金や返済に関するルールを守る必要があります。

このことも個人再生における注意すべき大切な点です。

それでは以上 個人再生のまとめに入りましょう。

まとめ

個人再生には、メリットとデメリット、条件と手続き、注意点があります。

個人再生をするかどうかを決めるときは、弁護士に相談することが大切です。

個人再生をすると、自分の財産を守りながら、借金の返済を楽にすることができます。

しかし、個人再生をすると、信用情報に傷がついたり、手続きが複雑で時間がかかったり、弁護士に費用がかかったりすることもあります。

個人再生をするときは、メリットとデメリット、条件と手続き、注意点をよく理解して、慎重に判断することが必要です。

以上、個人再生について、わかりやすく説明してみましたが理解がすすんだでしょうか?

この記事は個人再生に関する、入り口であり全体像ととらえていたたげれば幸いです。

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