【事件の概要】
槇原敬之さんは、1999年にも覚醒剤所持で現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。
(その後も2018年4月に東京都港区のマンションで覚醒剤を所持。)
2020年2月13日には覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(所持)の疑いで逮捕されました。
この事件と判決は1999年に覚醒剤所持で現行犯逮捕されその後の起訴での裁判のものです。
【裁判官の言葉】
家族らの信頼を裏切ったが、多くの人たちが更生を期待していることは充分わかっていると思う。
覚せい剤取締役法違反(所持)の罪に問われたシンガー・ソングライターの槙原敬之(本名・槇原範之)に執行猶予つきの有罪判決を言い渡して。
東京地裁 久保豊裁判官
当時43歳 1999.12.8 [説諭]
引用:長嶺輝輝、「裁判官の爆笑お言葉集」、幻冬舎新書、2007年、10刷、P66
【私の感想】
❶ この発言に対してどう判断するか
裁判官の発言は、被告人の背景や状況を理解しようとする姿勢が見られます。
特に、創作活動におけるプレッシャーや精神的な負担が犯罪行為に繋がった可能性を考慮している点は、被告人の人間性を尊重していると言えます。
❷ 発言の意図
裁判官の意図は、被告人がどのような状況で犯罪に至ったのかを明らかにし、再犯防止のための理解を深めることにあります。
また、被告人が社会復帰後にどのように更生し、再び社会に貢献できるかを考えるための一助とすることも目的の一つと思われます。
❸ 裁判官に対する批判や評価
裁判官の発言は、被告人の背景を考慮し、単なる罰則ではなく更生の可能性を見据えたものであるため、評価されるべきではないでしょうか?
しかし、一部の人々からは、犯罪行為に対する厳格な姿勢が欠けていると批判される可能性もあります。
裁判官の役割は公正な判断を下すことであり、そのためには被告人の全体像を理解することが重要です。
このように、裁判官の発言は被告人の更生を促す意図があり、社会全体にとっても有益な視点を提供しています。