
いとこどうしの結婚について考えたことがありますか?
日本では、いとこどうしの結婚は法律で認められているのでしょうか?
そして認められるとしたら、または、認められないとしたらその理由はどうしてでしょうか?
この文章では、いとこどうしの結婚について、法律やその背景からわかりやすく説明します。
結論
いとこどうしは結婚できます。

理由
民法第734条で三親等内の傍系血族間では婚姻できないことになっています。
しかし、いとこどうしは四親等の傍系血族なので婚姻できます。(親等の数え方は後でやります。)
傍系血族とは簡単に言うと、親子関係ではないけれど、血のつながりがある親族のことです。
民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
三親等内の傍系血族間の婚姻が禁止されている理由
1. 遺伝の問題
近い親戚同士で結婚すると、遺伝子が似ているため、病気や障害が出やすくなります。
これを防ぐために、法律で禁止されています。
2. 社会のルール
近い親戚どうしの結婚は、社会的に良くないとされています。
家族の関係が複雑になり、問題が起きやすくなるからです。
3. 法律の安定
法律は家族の関係を安定させるためにあります。
近い親戚同士の結婚を禁止することで、家族の中での役割や責任がはっきりします。
このような理由から、三親等内の傍系血族間の婚姻は法律で禁止されています。
親等の数え方

親等とは、親族関係の距離を表す単位です。
親等の数え方はとても簡単です。
①自分を基準に数える
自分を「0」とします。
②親や子供の世代を経るごとに1つ足す。
親や子供は1親等、祖父母や孫は2親等です。
例えば、自分の親は1親等、自分の祖父母は2親等、自分の兄弟姉妹は2親等です。
いとこどうしの親等
いとこどうしの親等を数えるには、まず共通の祖父母までさかのぼり、そこから再び下がります。
❶自分から親まで:1親等
❷親から祖父母まで:2親等
❸祖父母からおじ・おばまで:3親等
❹おじ・おばからいとこまで:4親等
このように、いとこどうしは4親等の傍系血族となります。
まとめ
このように、いとこどうしは四親等の傍系血族なので民法第734条の近親者間の婚姻の禁止規定には反しません。
そのため、遺伝子の問題や社会のルール、法律の安定性の問題もクリアされるので婚姻できるのです。