分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

小話)価値のない絵の真実、詐欺による契約の取り消し

f:id:gsweets:20241019215618j:image

ある日、田中さんは友人の佐藤さんから「この絵は全く価値がない」と言われ、1万円でその絵を売る契約をしました。

しかし、後でその絵が実は1億円の価値があることが判明しました。

田中さんは驚き、どうすればいいのか悩みました。

このような場合、日本の民法第96条に基づき、詐欺による意思表示は取り消すことができます。

つまり、田中さんはこの契約を取り消したうえで無効にすることができるのです。

民法第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

gsweets.hateblo.jp