分かりやすい身近な法律の話

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のぞき見してはならない(軽犯罪法第1条第1項第23項)

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【してはいけない例】

・他人の家の窓の中をのぞき見する行為。

・銭湯や温泉などの公共浴場で、他人の入浴中をひそかにのぞき見する行為。

・スポーツジムやプールの更衣室で、他人が着替えているところをひそかにのぞき見する行為。

・公共のトイレで、他人が使用中の個室をひそかにのぞき見する行為。

・水着に着替えるための場所で、他人が着替えているところをひそかにのぞき見する行為。

・ホテルや旅館の部屋で、他人が着替えているところをひそかにのぞき見する行為。

・学校の更衣室で、他人が体育の授業や部活動のために着替えているところをひそかにのぞき見する行為。

・病院の診察室で、患者が診察を受けているところをひそかにのぞき見する行為。

軽犯罪法第1条第1項第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

【なぜいけないのか?】

・他人の私的な空間や行動を無断でのぞき見することは、その人のプライバシーを侵害する行為だから。

・のぞき見されることで、被害者は強い不安や恐怖を感じることがあるから。

・このような行為は社会的に許容されないため、行為者は社会的な信頼を失う可能性がある

【補足事項】

のぞき見には、望遠鏡やファイバースコープなどの光学機器を使用する場合も含まれます。

そのため、この行為は必ずしも住居への侵入を伴うものではありません。

遠くから望遠レンズでのぞき見した場合も、この規定に違反することになります。

もし住居やその敷地に侵入した場合は、住居侵入罪(刑法第130条)に該当します。

また、カメラなどで撮影した場合は、各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性もあります。

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