【してはいけない例】
軽犯罪法の「こじきをし、又はこじきをさせた者」に該当する具体例をいくつか挙げます。
・公園や駅前などで通行人にお金や食べ物を求める行為。
・親が子供にこじきをさせる行為。
・グループで計画的にこじきを行う行為。
・実際には生活に困っていないが、困窮者を装ってこじきをする行為。
・電車やバスの中で乗客にお金や食べ物を求める行為。
・観光客が多い場所で、観光客をターゲットにこじきをする行為。
・SNSやクラウドファンディングサイトを利用して、虚偽の理由でお金を集める行為。
・寺院や教会などの宗教施設で、参拝者に対してこじきをする行為。
・コンサートやスポーツイベントの会場で、観客に対してこじきをする行為。
これらの具体例は、軽犯罪法に該当する可能性があります。
軽犯罪法第1条第1項第22号
こじきをし、又はこじきをさせた者
【なぜいけないのか】
・こじきは公共の場で行われることが多く、他の人々に不快感を与える可能性があり公共の秩序を乱すから。
・偽装のこじきなど、実際には困っていない人が他人の善意を利用することは詐欺行為の可能性があるから。
・こじきを許容すると、貧困やホームレス問題などの根本的な社会問題が解決されないまま放置される可能性があるから。
・子供を使ったこじきは、子供の権利を侵害し、子どもの虐待に該当する可能性があるから。
【補足事項】
・こじきをする人々の多くは、経済的な困窮や精神的な問題を抱えています。
これらの人々には適切な支援が必要です。
また、軽犯罪法に基づく取り締まりだけでなく、社会福祉の観点からのアプローチも重要です。
・こじきの背景には、教育や職業訓練の不足がある場合もあります。
これらの問題に対処するための教育や啓発活動が求められます。
このような行為がなぜ問題視されるのかを理解することで、より良い社会を目指すための一歩となります。
・資本主義社会では「こじきをする自由」があるという意見もあります。
しかし、こじきが増えると社会の秩序や善良な風俗が損なわれるため、こじき行為自体を禁止するのがこの法律の趣旨のひとつでもあります。
こじきとは、道ばたなどで不特定多数の人々に対して哀れみを乞い、同情心に訴えて、自己または自己の扶養する者のために生活に必要な金品の提供を求める行為を指します。
また、こじきをさせた者も含まれるのは、特に子どもを利用して同情を引きやすくする例が多いためです。