以前、嫌がらせに隣の家の水道管のバルブを閉めたらどうなるか?
という内容で記事を書かせてもらいました。
今回はその逆襲です。
つまり嫌がらせで水道管のバルブを閉められた報復に、釣り堀を営む隣の家の養魚場の魚を故意に逃した場合はどうなるのか?
ということです。(場所は西東京の奥の方をイメージしています。)
これっていったいどんな罪になるのでしょうか?
今回は、この問題についてわかりやすく解説します。
【もくじ】
1)はじめに:養魚場の魚を逃がす行為とは
2)器物損壊罪とは
3)業務妨害罪とは
4)窃盗罪とは
5)親告罪とは
1)はじめに:養魚場の魚を逃がす行為とは…
さっそくですが、「養魚場の魚を故意に逃がす行為」とはどういうことでしょうか?
そして、そんな行為がどのような罪になるのでしょうか?
養魚場とは、魚を育てるための施設のことです。
魚は、食料、釣り堀用や観賞用として利用されます。
ですから、養魚場の魚を故意に逃がす行為は、その養魚場の経営者にとって大きな損失をもたらす可能性があります。
例えば、あなたが仕事でプロジェクトを進めているとします。
その途中で、誰かが故意にあなたの作業を妨害したら、どう思います?
それは、あなたの仕事を困難にし、結果的には会社全体の利益を損なう可能性がありますよね。
これと同じように、養魚場の魚を故意に逃がす行為も、養魚場の経営者にとっては大きな問題となるのです。
この記事では、このような行為がどのような罪に当たるのか、ひとつづつ理由と一緒にみていきます。
それでは本題に入りましょう。
2)器物損壊罪とは:定義と具体例
さて、はじめに「器物損壊罪」について見ていきましょう。
そもそも器物損壊罪とは何でしょう?
簡単に言うと、他人の所有物を壊したり、傷つけたりする行為を禁じた罪です。
刑法第261条(器物損壊等)
前三条(公用文書等毀棄,私用文書等毀棄,建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ところで生きた魚って器物なの?って思うかもしれませんが「器物」に含まれます。
これは、所有権が存在し、経済的価値をもつからです。
そして、器物損壊罪とは具体的にどのような行為なのでしょうか?
例えば、あなたが仕事で使っているパソコンやスマートフォン。
これらはあなたにとって大切なツールですよね。
もし、これらが故意に壊されたら、仕事に大きな支障をきたすことでしょう。
これが「器物損壊罪」の一例です。
同様に、養魚場の魚を故意に逃がす行為も、養魚場の設備を壊す行為と同じく、「器物損壊罪」に該当する可能性があります。
なぜなら、その行為によって養魚場の所有者は経済的な損失を被るからです。
しかし、この罪に問われるかどうかは、具体的な状況や証拠によります。
また、この罪は親告罪であるため、被害者が警察に告訴しなければ罪に問われることはありません。
これは、知っておくべき重要なポイントですね。
3)業務妨害罪とは:定義と具体例
次に、「業務妨害罪」について見ていきましょう。
これは、他人の経済的な活動を妨害する行為を禁じた罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
具体的にはどのような行為が(威力)業務妨害罪に該当するのでしょうか?
例えば、仕事中に突然電源が落ちたり、ネットワークが切れたりした経験はありませんか?
これらは業務を大きく妨害する出来事ですよね。
これが故意に引き起こされた場合、それは「業務妨害罪」に該当する可能性があります。
同じように、養魚場の魚を故意に逃がす行為も、「業務妨害罪」に該当する可能性があります。
なぜなら、その行為によって養魚場の業務が妨害されるからです。
しかし、この罪に問われるかどうかも具体的な状況や証拠によります。
4)窃盗罪とは:定義と具体例
さて、最後に「窃盗罪」について見ていきましょう。
これは、他人の所有物を故意に持ち去る行為を禁じた罪です。
刑法第235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか?
例えば、あなたが仕事で使っている貴重な道具や資料が突然なくなったら、困りますよね。
それが故意に持ち去られた場合、それは「窃盗罪」に該当する可能性があります。
同じように、養魚場の魚を故意に持ち去る行為も、「窃盗罪」に該当する可能性があります。
なぜなら、その行為によって養魚場の所有者は経済的な損失を被るからです。
しかし、この罪に問われるかどうかもまた具体的な状況や証拠によります。
なぜなら、その行為によって養魚場の所有者は経済的な損失を被ります。
しかし、この罪に問われるかどうかもまた具体的な状況や証拠によります。
だからこそ、捜査が必要なのです。
また、窃盗罪は原則として親告罪ではありません。
被害者の告訴がなくても、原則として起訴が可能なので注意が必要です。
5)親告罪とは:その意味と重要性
さて、最後に「親告罪」についてもみておきましょう。
これは、被害者が警察に告訴しなければ罪に問われないという特性を持つ罪のことを指します。
具体的にはどのような罪が該当するのでしょうか?
あなたは、仕事でトラブルが起きたとき、どう対処しますか?
それが法律に触れるような問題であれば、警察に通報することも考えられますよね。
しかし、全ての罪が警察が独自に捜査を開始するわけではありません。
被害者自身が警察に告訴しなければ捜査が始まらない罪も存在するのです。
これが「親告罪」です。
例えば、先ほど説明した「器物損壊罪」は親告罪に該当します。
余談ですが、刑法には原則的に19の親告罪があります。
しかし、親告罪でも重大な犯罪の場合や公共の利益を害する可能性がある場合は、警察が独自に捜査を開始することもあります。
まとめ
さて、これまでに「器物損壊罪」、「業務妨害罪」、「窃盗罪」、そして(親告罪)について見てきました。
これらの罪がどのような行為に該当し、どのような影響をもたらすのかを理解することは、非常に重要ですよね。
例えば、仕事で何か問題が起きたとき、法律の知識があれば適切に対応することができます。
また、自分自身が法律を守ることで、社会全体が円滑に機能することを実感できるでしょう。
養魚場の事件でも器物損壊が親告されれば、審理が行わられ何罪に該当するか裁判で決められます。
法律は複雑で、全てを完璧に理解するのは難しいかもしれません。
特に、嫌がらせで水道管のバルブを閉められた腹いせに、隣人の養魚場の魚を故意に逃がした場合は、まず警察に通報することが重要です。
その後、法律の専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。