
「飲食店で注文した料理がメニューの写真と全然違う!
「これって詐欺じゃん!」なんて冷やかした経験、ありますよね。
でも、本当に詐欺なのでしょうか?
それとも何か他の法律が関わっているのでしょうか?
この記事では、そんな疑問を解決します。
社会人から中高生の皆さんまで、この問題について考えてみましょう。
【もくじ】
1)飲食店での詐欺について
2)債務不履行って何?
3)債務不履行責任に基づく対応策
4)不当景品類及び不当表示防止法(景表法)とは?
1)飲食店での「詐欺」について

あなたは、飲食店で注文した料理がメニューの写真と全然違ったという経験、ありますよね。
そんな時、「これって詐欺じゃん!」って冷やかしたことがあるにせよ、法的にはどうとらえればよいのでしょうか?
ちなみに詐欺とは、他人をだまして利益を得る行為を指します。
しかし、飲食店で出てきた料理がメニューの写真と違うだけで詐欺とは言えませんよね。
詐欺を立証するためには、「お店側にだまそうという意図があったこと」を証明しなければなりません。
これは非常に難しいことです。
それにもかかわらず、メニューの写真と実際の料理が大きく異なる場合、お客さんががっかりするのは当然のことです。
民法第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
そこで、他の法律が登場します。
それが「債務不履行」です。
次のセクションでは、「債務不履行」について説明しますね。
2)「債務不履行」って何?

「債務不履行」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、契約をしておいて、その義務を果たさないことを指します。(民法第415条)
民法第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
例えば、佐藤さんが友人と一緒にカフェでランチを楽しむことにしました。
メニューを見て、美味しそうなサンドイッチの写真を見つけ、それを注文しました。
しかし、出てきたサンドイッチは写真とは全く違い、ボリュームも少なく、期待はずれでした。
この場合、カフェが「債務不履行」に該当するかどうかは、提供されたサンドイッチが契約の内容(本旨)に従ったものでないことを証明する必要があります。
具体的には、料理の品質や量が著しく異なる場合などが該当しますが、単に写真と異なるだけでは不十分です。
では、「債務不履行」が起きた場合、佐藤さんはどう対応すれば良いのでしょうか?
3)「債務不履行責任」に基づく対応策

「債務不履行」が起きたとき、どう対応すればいいのでしょうか?
その答えは「債務不履行責任」にあります。
例えば、鈴木さんが友人と一緒にイタリアンレストランでディナーを楽しむことにしました。
メニューを見て、美味しそうなピザの写真を見つけ、それを注文しました。
しかし、出てきたピザは写真とは全く違い、具材も少なく、期待はずれでした。
鈴木さんがとることのできる対応は「債務不履行責任」に基づいて、以下の対応策を取ることができます。
1. 注文のキャンセル
2. 代替品の提供を求める
3. 価格の減額を求める
4. 損害賠償を求める
これらの対応策は、レストランが契約に基づく義務を果たしていない場合に有効です。
しかし、注意が必要な点があります。
それは、ピザを食べてしまった場合、その行為は「サービスを受け入れた」とみなされる可能性があるということです。
納得しないときは、無理にそのピザを食べる必要はないのです。
4)「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」とは?

「不当景品類及び不当表示防止法」、通称「景表法」・・・
この法律をご存知ですか?
これは、消費者を守るための法律の一つで、不当な広告や表示を防止することを目的としています。
でも、具体的にはどういうことなんでしょうか?
例えば、中村さんが友人と一緒に寿司屋でディナーを楽しむことにしました。
メニューを見て、美味しそうな寿司の写真を見つけ、それを注文しました。
しかし、出てきた寿司は写真とは全く違い、魚の質も悪く、期待はずれでした。
この場合、中村さんはどう対応すれば良いのでしょうか?
「景表法」に基づいて、中村さんは以下の対応策を取ることができます。
この場合、消費者庁や都道府県が調査を行い、証拠を集めたり寿司屋の人に話を聞きます。
ルール違反が確認されると、違反をやめるよう命令が出されます。
違反があった場合、お店は罰金を払う必要があり、命令に従わない場合には、懲役や罰金が科されることがあります。
これにより、寿司屋は法的な罰を受け、消費者の信頼を失う可能性があります。
ちなみに、この場合も当然、寿司に納得がいかなければ食べてはいけないのは他のケースと同じです。
まとめ

あなたはこの記事を読んで、飲食店でトラブルにあった場合どう対応すべきか、具体的な方法を学んでいただけたでしょうか?
「詐欺」、「債務不履行」、「債務不履行責任」、「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」といった法律の用語も理解できたでしょうか?
飲食店でのトラブルは、誰にでも起こりうることです。
しかし、知識があれば、適切に対応することができます。
飲食店でメニューの写真と出てきた実物が違った場合、この記事を思い出してくれたら幸いです。