分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

公共の場で身体を露出してはならない(軽犯罪法第1条第1号第20項)

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【してはいけない例】

1. 公園やビーチなどの公共の場所で、適切な服装をせずに身体の一部を露出する。

2. 街中で下着姿や水着姿で歩き回る。

3. 公共交通機関内で不適切な服装をする。

4. 公共のプールや温泉で、規定の水着やタオルを使用せずに裸で歩き回る。

5. 公共の場所で、衣服を脱いで写真撮影を行う。

6. 公共のトイレや更衣室で、ドアを閉めずに着替えを行う。

7. 公共の場所で、上半身裸で運動やジョギングをする(特に女性の場合)。

軽犯罪法第1条第1項第20号
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

【なぜいけないのか】

1. 公共の秩序と安全を守るため

不適切な露出は他の人々に不快感を与え、公共の秩序を乱す可能性があります。

2. 社会的な規範を維持するため

社会には一定の服装規範があり、それを守ることで社会全体の調和が保たれます。

3. 他人の権利を尊重するため

他人に不快感を与える行為は、他人の権利を侵害することになります。

【補足】

1. 不特定または多数の人が認識できる状態で性器を露出するなど、一般の人々に性的羞恥心を抱かせる行為は、刑法第174条の公然わいせつ罪に該当します。

この条文は、その程度に至らない露出行為を処罰するものです。

2. 「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」とは、一般人の風俗感情上、不快の念を抱くような方法と解説されていますが、性的羞恥心を覚えさせる行為との区別はあいまいと言わざるを得ません。

3. 露出に対する許容度は文化や地域によって異なるため、旅行先や居住地の規範を理解することが大切です。

4. この条文は公共の場所での行為に適用されるため、私的な場所での行為には適用されません。