
【事件の概要】
18歳の女性が自室で絞殺され、同じ階に住む25歳の男が逮捕・起訴されました。
男は「クーラーのリモコンを貸して」という理由で女性の部屋を訪れ、再びリモコンを返す口実で訪れた際に住居に侵入しようとし、悲鳴をあげた女性を殺害しました。
裁判官は遺族の「極刑にして欲しい」という気持ちに配慮し、被告人に罪の重さを気づかせようとしました。
【裁判官の言葉】
求刑も判決も、決して重い判決とは言えません。
殺人の罪に問われた被告人に対し、一審が言渡した懲役15年を破棄し、あらためて懲役18年の実刑(求刑・懲役20年)を言い渡して。
引用:長嶺輝輝、「裁判官の爆笑お言葉集」、幻冬舎新書、2007年、10刷、P108
【私の感想】
❶ この発言に対してどう判断するか
裁判官の発言は、被告人の罪の重さを強調し、遺族の気持ちに十分に配慮したものであると考えます。
懲役15年から18年に増刑されたことは、被告人の行為が非常に重いものであることを示しています。
❷ 発言の意図
裁判官の意図は、被告人に対してその罪の重大さを認識させること、そして遺族の気持ちに応えることだと思います。
遺族が極刑を望んでいたことを考慮し、できる限り厳しい判決を下すことで、被告人に反省を促し、再発防止を図る意図があったと考えられます。
❸ 裁判官に対する批判や評価
裁判官の判断は、被告人の行為の重大さを適切に評価し、遺族の気持ちに配慮したものであると評価できます。
一方で、懲役18年が十分に重い判決かどうかについては議論の余地があるかもしれません。
遺族の立場からすれば、もっと厳しい判決を望む気持ちも理解できますが、法律の範囲内でできる限りの厳しい判決を下した裁判官の姿勢は評価されるべきと思います。