分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

古物台帳に嘘の記載をしてはならない(軽犯罪法第1条第1号第17項)

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【前提として】

古物台帳は、古物商許可を取得して業務を始める方が記載の義務を負います。

したがって、以下のような業種でも古物台帳が必要となります。

1)美術品の販売業者:美術品の取引を行う場合

2)衣類の販売業者:特に古着の取引を行う場合

3)時計・宝石品類の販売業者:高価な時計や宝石の取引を行う場合

4)自動車の販売業者:中古車の取引を行う場合

5)自動二輪車・原付の販売業者:中古の自動二輪車や原付の取引を行う場合

6)家庭用ゲームソフト、CD、DVDの販売業者:中古のゲームソフトやCD、DVDの取引を行う場合

7)書籍の販売業者:中古の書籍の取引を行う場合

これらの業種では、古物台帳に取引の詳細を記録し、一定期間保管することが法律で義務付けられています。

【してはいけない例】

以下に、質入れや古物の売買、交換に関する帳簿に不実の記載を行う具体的な例をいくつか挙げてみます。

ただし、これらの行為は法律に違反する可能性がありますので、絶対に行わないでください。

1. 偽の氏名を使用する:質入れや古物の売買、交換を行う際に、自分の本名ではなく別の人の名前や架空の名前を使用する。

2. 偽の住所を記載する:自分の実際の住所ではなく、存在しない住所や他人の住所を記載する。

3. 偽の職業を記載する:自分の実際の職業ではなく、他の職業を記載する。

例えば、自営業者であるにもかかわらず、会社員と記載するなど。

4. 商品の価値を偽装する:商品の実際の価値よりも高く、または低く記載する。

5. 商品の所有権を偽装する:自分が所有していない商品の所有権を主張する。

6. 商品の状態を偽装する:商品の実際の状態と異なる状態を記載する。

例えば、新品であるにもかかわらず、中古品と記載するなど。

これらの行為は、法律により禁止されており、違反した場合には罰則が科せられる可能性があります。

正確で真実の情報を提供することが重要です。

軽犯罪法第1条第1項第17号
質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者

【なぜいけないのか】

質入れや古物の売買、交換に関する帳簿に虚偽の記載をする行為が問題となる理由はいくつかあります。

1. 法律違反:古物商法や水難救護法などの法律は、古物の取引に関する正確な記録を求めています。

これらの法律に違反すると、罰則が科せられる可能性があるからです。

2. 信頼性の損失:虚偽の記載をすると、業者の信頼性が損なわれ、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。

3. 犯罪の助長:盗難品などの不法な商品が市場に流通することを防ぐためにも、正確な記録が必要です。

虚偽の記載があると、犯罪を助長する可能性があります。

4. 消費者保護:消費者が安心して商品を購入できるように、正確な情報提供が求められます。

虚偽の記載があると、消費者の利益を害する可能性があります。

以上のような理由から、質入れや古物の売買、交換に関する帳簿に虚偽の記載をする行為は避けるべきです。

正確で真実の情報を提供することが、法律遵守だけでなく、信頼性の維持や消費者保護にも繋がります。

【補足】

古物台帳の記載事項

・取引の年月日

・取引の種類(買受、委託、交換など)

・古物の品目および数量

・古物の特徴

・取引相手の住所、氏名、職業、年齢

・取引相手の真偽の確認のためにとった措置の区分および方法