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㊙️知っておきたい生活保護での「支給」と「免除」

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あなたの周りには生活に困窮したり、その結果として生活保護を受けている人はいますか?

私の近所にはいますね。

生活保護は車や、ローン付の持ち家(原則)の売却、老齢年金や障害者年金、退職金や保険金、そして、扶養義務者からもらえるお金の全てを活用しても生活が苦しい人が利用する、国の制度です。

当然、病気やケガや障害のため働くことができない人が利用することもできます。

概要については他のホームページや書籍で知ることができる思います。

そのため、この記事ではあまり知られていない生活保護についてお伝えしたいと思います。

この記事を読めばいざと言う時に助けになるかもしれません。

【もくじ】
1)はじめに
2)いろいろもらえる生活保護
3)公的保険料
4)所持の認められるもの
5)その他支給されるもの
6)補足とまとめ(重要)

1)はじめに

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生活保護とは経済的に行き詰まった人を国が当面の間、経済的に支援する制度です。

その中には病気やけがや障害で働けなくなった人も当然に含みます。

中学のときに社会科の授業でやったのを覚えていますか?

生活保護法は日本国憲法第25条の規定に基づくということ習いましたよね。

日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

それを受け、生活保護法第2条に規定する、「国民」には日本国籍を持つ人々だけでなく、日本に永住権を持つ外国人も含まれると解釈されます。

生活保護法第2条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

生活保護法|条文|法令リード

そこでわたしは、日本に永住権があってという言葉に引っかかって調べてみました。

戸籍がない人や住民票がない人はどうだろうと。

あなたはどうだと思いますか?

結論は戸籍がなくても住民票がなくても生活保護の申請はOKです。

ところでよく聞かれるのは、生活保護申請はどこにするか?です。

あなたはご存知ですか?

答えは「福祉事務所」です。

「じゃぁ福祉事務所」ってどこ?って話になるかもしれません。

福祉事務所は一般的に市役所や区役所の中にあります。

町役場や村役場でも同様に役場内に福祉事務所があるかもしれませんが、役場内にある町村は多くはありません。

その場合、申請は町村役場にして、その町村を管轄する福祉事務所が生活保護に関するサポートを行います。

2)いろいろもらえる生活保護

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生活保護には最も基本と言える「生活扶助」(食費、光熱費、被服費)や住居を借りるための「住宅扶助」の二本柱の他、いろいろなオプションのようなものがあります。

東京都内で一人暮らしの場合だと、月13〜14万円がおおよその目安です。

※ 以下、自治体や年度によってその有無や額が異なる場合があることにご注意下さい。

※ 内容は聞いた話を可能な限りネットで確認しましたが下記のとおりです。

教育扶助については以下の通りです。

1. 子供の入学に要する費用 入学準備金として(全国共通)

・小学生:64,300円以内
・中学生:81,000円以内
・高校生:63,200円以内 

2. 基準額:学用品費(鉛筆、ノート等)やその他の教育費(遠足や社会見学等)に充てるためのお金です。

・小学生は2,600円/月
・中学生は5,100円/月

が毎月支給されます。

3. 教材代→学校の教科書等の購入に充てるためのお金です。

学校が指定する正規の教材代が全額支給されます。

4. 学校給食費→学校給食の費用が全額支給されます。

5. 通学のための交通費→通学のための交通費が全額支給される場合があります。

6. 学習支援費→クラブ活動に要する費用が支給されます。

・小学校では16,000円/年
・中学校では59,800円/年

となっております。

ただし、これらの支給は自動的に行われるものではなく、必ず申請が必要です。

医療扶助については以下の通りです。

1. 診察→医師による診察費用が免除されます。

2. 薬剤又は治療材料→処方された薬や治療に必要な材料の費用が免除されます。

3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術→手術や治療に必要な費用がカバーされます。

4.訪問看護費→在宅療養に必要な管理や看護の費用が免除されます。

5. 訪問看護費→入院に伴う療養や看護の費用が免除されます。

6. 入院に伴う食費→免除されます。

 1カ月:490円/食×3食/日×31日=45,570円

7. 移送→病院への通院費用(原則として電車やバス代)が免除されます。

□ 介護扶助については以下のとおりです。

1. 生活保護受給者は介護保険料は免除です。

2. 利用料の1割負担も免除です。

出産扶助については以下のとおりです。

1. 分娩費(基準額)→施設分娩の場合最大で306,000円
居宅分娩の場合は最大で259,000円が支給されます。

特別な事情がある場合は、最大で345,000円まで支給されることもあります。

2. 出産費用35万円まで支給(双子なら70万円まで)

 出産に伴う入院費→最大で8日間の入院費が支給されます。

ただし、個室等の差額ベッド代は支給されません。

3. 衛生材料費→出産時に使用されるガーゼ、包帯などの衛生用品にかかる費用が全国一律で6,000円支給されます。

4. 赤ちゃんの寝具やオムツミルク代(出産準備費用として。)

生業扶助については以下のとおりです。(仕事や技術の訓練などの支援を行う制度)

1. 小規模な事業を行うために必要な資金や器具、資料に対して支給される生業費→原則として47,000円以内で、特別な事情がある場合は78,000円以内

2. 就職するために必要な資格取得や技能習得→費用である技能習得費が支給。

ひとつの資格につき(81,000円以内/年)が支給され、資格取得期間が1年を超える場合は最大で2年間分まで支給。

3. 就職のために直接必要となる洋服類、履き物等の生業支度費免除。

葬祭扶助については以下のとおりです。

・死亡届の提出など、火葬をするために必要な文書作成と届け出の費用手続き代行料の支給

・棺(現物支給)
・棺の中の布団(現物支給)
・ご遺体に着せる仏衣(現物支給)
ドライアイス(現物支給)
・寝台車・霊柩車料金
・火葬当日まで遺体を安置しておくためにかかる安置施設使用料
・火葬料金

・骨壷・骨箱(現物支給)

(上記については葬祭扶助の上限が、大人が20万6,000円、小人が16万4,800円)

以上の情報は、地域や個々の状況により異なる場合があります。

具体的な手続きや詳細については、地元の福祉事務所等にご相談ください。

生活保護っていろいろ支給されますよね。

3)公的保険料

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次は公的保険料について見てみましょう。

国民健康保険料:医療費、入院費タダなので納付は不要となります。

国民年金保険料:将来に備え原則免除の申請が必要です。

4分の1免除、あるいは半額免除の申請ができます。

所得税生活保護の支給額についてはかかりませんが、アルバイト代等給与分にはかかります。

□ 住民税:固定資産税不要(ローンのない持ち家で済資産価値が低いものについて)

4)所持の認められるもの

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※以下、自治体や年度によって異なる場合があります。

□ ある程度の預金(金額は自治体により異なります。)

□ 住宅ローンが終わった、資産価値の低い持ち家

□ 自転車

□ 交通の便が悪い地域において仕事や通院に必要な場合は車やバイク

スマートフォンケースワーカーと連絡を取る際便利)クレジットカードの代わりにデビットカードが使える。

□ パソコン1台まで(当然Wi-Fi設置可)

□ 車椅子や介護用品(場合によりレンタル)

5)その他支給されるもの

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※ 以下、自治体や年度によってその可否や額が異なる場合があることにご注意下さい。

□ 寒冷地では除雪費(31,000円)
雪おろし費(12万1,000円)、暖房費

□ 雇用条件に運転免許が必要な場合運転免許取得費(38万円)•••生業扶助として/就業しなかったら返還。

□ 地域によっては検診も無料(地域により年齢による)

□ 住宅物件の契約更新料等 保証会社の契約更新料•••住宅扶助として。

□ 法テラスを経由した場合の弁護士への費用が無料

□ 東京都23区に限り都営バス・都営地下鉄無料乗車券が交付(一世帯につき1名のみ、但し条件アリ)

□ 一定の条件に当てはまれば引っ越し費用

□ 洋服購入費、最初に14,000円

□ 布団がない時20,000円

□ 家具がない時は30,000円まで

□ 持ち家の修繕費年間120,000円まで

□ 水道料金一部免除

□ 住民票の発行手数料(保護受給者証というものを持っていけばタダ。)

NHK受信料、申請で全額免除。

□ 地域によっては指定ゴミ袋支給

□ 働けないという人が本当に働けないかという検診命令の範囲で障害者手帳を申請するときの診断料(障害者年金の検診命令を出してもらいたときの診断料も)無料

□ 検診命令に基づく妊婦の定期検診料無料

□ メガネ代の支給25,000円まで。

(眼科に行ってメガネのメガネ必要と言う書類を書いてもらい福祉事務所で作成料金をもらいます。)

※あくまでこれらは、自治体や年度により異なり福祉事務所より積極的に支給されるとは限りません。

そのため受給者側から「支給されないのですか?」と問いかけ尋ねてみるのが賢明です。

6)補足とまとめ(重要)

生活保護を受給するためには…

①申請

ケースワーカーによる家庭訪問(居住状態の確認や売却すべき財産の有無の確認、通帳やネットバンキングの確認のため) 

③扶養調査と金融機関への調査を経て晴れて申請から14日以内に審査結果が通知されることになっています。

そこで、ちょっとした方法ですが申請書はダウンロードもできますし福祉事務所からもらえます。

そこでダウンロードし、面談前に申請書類を作っておく方がスムーズです。

また、福祉事務所は申請すると受け取りを拒否できないことになっています。

また、面談時にはケースワーカーの同意をとってその内容を録音するようにしてください。

そうすることにより不当に扱われることは無いはずです。

ちなみに隠し撮りはやめてくださいね。

そして福祉事務所に行くときには生活保護に詳しい第三者に同行してもらうのがベストです。

しかしそういう生活保護に詳しい人はいないと思いますのでこちらの団体に相談してみるのもひとつかと思います。

生活保護の申請同行サポート ほゴリラ

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認定NPO法人自立生活サポートセンターもやい

認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

NPO法人POSSE(ポッセ)

NPO法人POSSE

まずはネットで検索してみてください。

メールやLINEで相談できるところもあります。

補足と言って長くなってしまいましたが…

あと少し、ネットカフェ難民や車中で暮らしている人などで所持金が30,000円未満の人は福祉事務所に相談してみてください。

公的あるいはNPO法人が運営する施設にとりあえず入所できる可能性があります。

生活保護は生活に困窮する人を国が経済的に支援する制度です。

生活保護等には頼らないで自力でどうにかする、と言う人も多いことでしょう。

でもどうにもならないケースということもあるので自立するまではお世話になると言う気持ちも大切だと思います。

まだまだ書き足りない事はありますがほかは他のホームページや書籍に譲りあまり知られていないことを中心にまとめたので参考になれば幸いです。